投稿者: あい里-指定介護事業所

  • ケアプランの作成をしよう

    ケアプランの作成をしよう

    初心者ちゃん

    認定調査の結果が来た後は、何をしたらいいのでしょうか?

    ケアマネ小俣

    次は「ケアプラン」の作成です。ケアマネージャーは決まりましたか?

    Q
    ケアマネージャーってどうやって決めるの?
    A

    「ケアマネージャー」とは』の記事で詳しく解説!

    「ケアプラン」って何?

    初心者ちゃん

    ところで、「ケアプラン」とは何でしょうか?

    ケアマネ小俣

    ケアプランとは、利用者や家族の状況・環境をヒアリングし、どんな介護サービスを提供するべきか、またその目標と内容をまとめた計画書のことを言います。介護保険は健康保険と違っていつでも使えるわけではなく、ケアプランをもとに提供された介護サービスのみに保険給付がされるんです。

    要支援の認定を受けたら地域包括支援センターで、要介護認定を受けたら居宅介護支援事業者からケアマネージャーを選び、ケアプランを作成します。

    ケアプランには3つ種類がある

    ケアマネ小俣

    ケアプランは介護認定のレベルやサービスの内容により、3つの種類に分かれています。

    種類対象場所サービス例
    居宅サービス計画書要介護者自宅・通い訪問サービス、通所サービス(デイサービス)、短期入所サービス(ショートステイ)
    施設サービス計画書要介護者施設への入所介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
    介護予防サービス計画書要支援者自宅・通い訪問による介護予防サービス、通所の介護予防サービス
    初心者ちゃん

    介護サービスを「自宅で生活しながら受けるか」「施設に入所して受けるか」、また介護度によって、作成するケアプランの種類が変わってくるんですね!

    ケアプラン作成の流れ

    本人や家族から状況や希望をヒアリングし、ケアマネージャーがケアプランの原案をつくります。本人・家族を含めた関係者が集まり、原案をもとにして具体的な内容や介護の目指す方向性等を確認しあうのが、「サービス担当者会議」です。このような検討を重ねて、ケアプランが決定します。

    特に「モニタリング」は重要です。月1回以上、ケアマネージャーがご本人のもとを訪問して健康状態や生活状況などを確認し、受けているサービスがご本人の状況にあっているのか、生活の目標達成に結びつくかを調査しています。サービス開始後に気づく課題等もあったり、要介護度が変わった場合やご家族の状況に変化が起こった時など、その都度アセスメントからケアプランを作成し直し、常に適切な介護サービスが受けられるよう改善していきます。

    初心者ちゃん

    ケアプラン作成時に、ケアマネさんに伝えておいた方がいいことってありますか?

    ケアマネ小俣

    ケアプランの作成は、どのような暮らしを目標として、そのためにどんな介護支援をしていくかを考えることなので、「本人の状態や希望」「本人と家族がこまっていること」「予算(どのくらい介護費用を捻出できるか)」「家族と本人の生活パターン」この4点は必ずお伺いしています

    ケアプランを作成してみよう

    初心者ちゃん

    うーん、、、理想の生活や状況をちゃんとケアマネさんに伝えられるか不安だなあ。ケアプランって、自分で作ることも可能なのでしょうか?

    ケアマネ小俣

    可能ですよ!「セルフケアプラン(セルフプラン)」と呼ばれています。ですが、通常ケアマネが行う介護保険サービス事業所の選定や利用手続き、毎月の利用報告なども自分で行わなければならないことに加え、専門的な知識や各関係者とのやり取りが必要となるため、自分で作成される方は非常に少ないです…

    ケアプランの作成は、ご本人や家族の皆様が頑張りすぎず、持続可能な自立生活の実現を目指して作成することが大切です。ご本人の希望に合うケアプランを作成するためには、ケアマネージャーにご本人の意思や希望をはっきり伝え、コミュニケーションをしっかりととることを心掛けましょう!

  • 要介護認定の申請を出してみよう

    要介護認定の申請を出してみよう

    初めて「要介護認定」の申請を出すことに。具体的にはどうするのでしょうか?

    初心者ちゃん

    介護申請を出すことになりました。よし、さっそく申請を出しに行くぞ!!・・・あれ?どうやって申請するんだろう?

    ケアマネ

    要介護申請は、市の担当窓口に申請します。上野原市の場合は、『長寿介護課』と呼ばれるところですよ。

    介護申請を出してみよう

    上野原市の担当窓口は、市役所の庁舎ではなく、「上野原市総合福祉センターふじみ」内にあります。市役所からは車で3分の距離です。

    初心者ちゃん

    我が家の場合は私が申請に行けるけど、もしもお願いできる人が周りにいない時はどうするのでしょうか?

    ケアマネ

    そのような場合は、病院からケアマネージャーに代行依頼の電話がかかってくることがありますね。基本は本人かご家族の方が申請をすることになっていますが、ケアマネージャーは代行可能なんです。

    申請書に記入をしますが、申請書以外にも必要なものがあります。

    ・介護保険被保険者症(65歳の誕生日が近くなると市町村から送付されるもの)

    ・身分証と印鑑

    ・マイナンバーがわかるもの

    【代理申請の場合は上記の持ち物に追加】

    ・委任状など、代理権の確認ができるもの

    ・代理人の身分証と印鑑

    ケアマネ

    必要なものは各市区町村によって異なるので、事前に確認していきましょう!

    認定調査

    申請が受理されると、市町村から委託された認定調査員が自宅を訪問し、申請者本人と直接会って聞き取り調査を行います。

    ケアマネ

    私たちケアマネージャーも認定調査員としてお伺いしています

    申請者本人からヒアリングをし、マークシート式の認定調査票に記録をしていきます。

    認定調査票には約70個もの確認項目があり、主に「日常生活能力」と「認知能力」が確認されます。時間としては20~30分ほどで終わることも多いですが、長くて1時間ほどかかる場合もあります。

    主な項目調査の具体的な内容
    身体機能
    (どのくらい動けるか)
    麻痺や拘縮があるか、寝返りや起き上がりができるか、座れるか、立って歩けるか、風呂に入れるか、視力、聴力など
    生活機能
    (日常の困り具合)
    移動はできるか、食事は摂れるか、排泄はできるか、歯磨きや洗顔はできるか、着替えはできるか、外出できるか、など
    認知機能
    (認知症の有無)
    意思の伝達ができるか、生年月日が言えるか、自分の名前を言えるか、季節や場所がわかっているか、徘徊があるか、など
    精神・行動障害
    (BPSDの程度)
    被害妄想があるか、感情が安定しているか、同じ話を何度もするか、収集癖など困った行動があるか、など
    社会生活
    (人間関係など)
    薬の管理ができるか、お金の管理ができるか、自分の意思で決定ができるか、買い物や調理ができるか、など
    過去14日間に受けた医療行為点滴、中心静脈栄養、透析、酸素療法、人工呼吸器、気管切開、経管栄養など
    日常生活の自立度身体的にどのくらい自立しているか、認知機能はどのくらい自立しているか
    初心者ちゃん

    この調査票には本人がすべて答えるのでしょうか?

    ケアマネ

    基本的には本人に答えていただいています。身体機能のチェックとして、実際に動いてもらうこともありますよ!

    訪問調査の際には、家族の方も同席することをお勧めします。質問事項にないことでも、日常生活を送るうえで困っていることは遠慮せずに調査員に伝えるようにしましょう。

    ケアマネ

    日常動作について、できるかできないかを聞かれますが、本人が見栄をはって、できないのにできると答えてしまう方もいらっしゃいます。そのような場合には、メモにこっそり書いて、帰り際に調査員に渡すのも手です。

    独居の方の場合は自宅での生活を自分でなんとかするしかないため、一応「できている」状態である場合が多く、介護度が上がりにくくなってしまっています。「1人だから何とかなっている=介助されていない」として記録されてしまう場合があるので、調査員はおかれている状況(独居)と特記事項(本来であれば入浴介助をしているのが適切)など、詳しく調査員が記入していきます。

    認定調査には「主治医の意見書」も必要

    認定調査と並行して、介護度をつけるために主治医からの意見書の作成をしてもらいます。
    要介護認定の申請書に主治医を記載する箇所があるため、ここに記載した医師に市町村から依頼がされます。主治医が依頼を受けてそのまま市町村に提出するものなので、本人や家族にはその内容は知らされません。そのため、介護申請の前後には必ず主治医を受診し、生活で困っていることなどを伝えておくといいかもしれません。

    主治医の意見書は、下記の内容で構成されています。

    ・傷病に関する意見

    ・特別な医療が必要かどうか

    ・心身の状態に関する意見

    ・特記すべき事項

    ・生活機能とサービスに関する意見

    初心者ちゃん

    もしも主治医がいない場合、主治医の意見書は書いてもらえないのでしょうか?

    ケアマネ

    上野原市の場合だと、申請時に紹介してもらえる指定の病院で診察を受け、その先生に意見書を書いてもらうことになりますね

    認定が届くまで

    ケアマネ

    ここまでで申請は完了です!上野原では申請から結果が届くまで、約1か月半くらいかかるかな。

    要介護認定は、下記の2つのステップで行われます。決定の基準は全国統一です。

    1次判定(中間結果)
    訪問調査員がチェックした認定調査票の結果をもとに、コンピュータが自動的に要介護度を振り分けます。この段階はまだ中間結果で、変更になることもあります。
    ※上野原市の場合、ここでケアマネには通知がいく
    2次判定(最終結果)
    保険・医療・福祉の専門家が5人程度集まって、介護認定審査会が開かれます。介護認定審査会とは、1次判定の結果と主治医の意見書を参考にして総合的に協議する場です。
    ここで、介護にどれだけ時間や手間がかけられているかを基準に考えて「要介護度」が決定されます。
    ケアマネ

    結果通知と一緒に「介護保険被保険者証」が同封されてきます。これは。ケアプランを立てる際やデイサービス等で実際にサービスを利用する時に必要になるものです。大切に保管してくださいね!

    要介護認定には「更新」もあります

    初心者ちゃん

    最初についた介護度はずっと変わらないのでしょうか?

    ケアマネ

    もちろん、更新もありますよ!更新の時も最初の要介護認定と同じように、認定調査員の訪問や主治医の意見書が必要など、認定の流れは変わりません。

    要介護認定には有効期間があります。
    厚生労働省では、要介護認定の有効期間を原則6ヵ月と定めていますが、市町村の判断によって3~48ヵ月(4年間)の間で設定することが可能になっているため、地域によって更新の期限は異なります。

    上野原市では、介護保険を新規申請した人の場合は1年、その後の更新は更新前と同じ要介護度だった場合は2年、異なる要介護度だった場合は1年が有効期限です。

    ケアマネ

    介護サービス介護認定は自動的に更新されません。有効期間が過ぎても更新の申請を行わないと、認定の効力はなくなり、サービスの費用も保険の対象外となってしまうため注意しましょう!

    ※要介護認定の更新期限を切らしてしまうと、再度新規から申請する必要があります

    もしも判定に納得がいかない場合は?

    初心者ちゃん

    もしも要介護度に納得がいかない場合は変更してもらえるのでしょうか?また、高齢者の場合何かが原因で急に介護度が落ちちゃうことも考えられますよね。

    ケアマネ

    「ついた要介護度に不服がある場合」と「区分変更を希望する場合」には要介護認定の再申請が可能です。

    不服申し立て区分変更
    概要介護認定が正しく行われたか調査し、不当と認められた場合は介護認定をやり直す介護認定自体を見直す。見直しの結果、要介護度が上がることも下がることもある
    どんな時に利用するか要介護認定の結果に不服がある時心身状態が大きく変わった時
    申請先都道府県市区町村
    申請期限認定結果が出てから3か月以内特になし
    審査内容要介護認定の過程に不当な部分があったかどうか要介護認定そのものを見直す
    結果が出るまでの期間約3か月(+再認定)約1~2か月

    介護保険の結果に不満があり再申請の手続きをしたとしても、確実に判定結果が変わるわけではありません。

    ケアマネ

    どちらの手続きでも仕組みや流れが複雑です。すぐに再申請の手続きをするのではなく、まずは担当のケアマネージャーに相談してみましょう。

    おわりに

    介護保険の申請方法はわかりましたか?あい里では、介護保険申請のお手伝いもしています。「介護保険を使ってみたいけど、申請の仕方がわからない」そんな方は介護相談窓口からお気軽にお問合せください。

  • 介護保険制度「第2号被保険者」とは

    介護保険制度「第2号被保険者」とは

    介護保険制度の被保険者は「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられています。この違いは何なのでしょうか?

    初心者ちゃん

    友人のお母さん(60歳)が、脳卒中で倒れて緊急入院になってしまったそう・・・。手術後も調子が悪く、お医者さんから「介護保険を申請してください」と言われたらしいけど、あれ?介護保険って年齢による制限がありましたよね??

    ケアマネ

    介護保険の被保険者は「65歳以上の方(第1号被保険者)」と「40歳~64歳の方(第2号被保険者)」に分けられます。60歳だと後者の第2号被保険者ですね。今回は両者にどんな違いがあるのか、解説していきましょう!

    第1号被保険者・第2号被保険者の違い

    それぞれの特徴についてまとめると、下記のようになります。

    第1号被保険者第2号被保険者
    保険料の納付機関市区町村・医療保険加入者は医療保険
    ・国民健康保険加入者は市区町村
    納付方法・公的年金が年間18万円~:年金から自動的に天引き
    ・公的年金が~18万円:市区町村から郵送される納付書か、口座振替で納付
    ・医療保険加入者:給料から自動的に天引き
    ・国民健康保険加入者:前年度の確定申告で算定し、国民健康保険料と一緒に納付
    給付対象者要支援か要介護の認定を受けること特定疾病が原因で、要支援か要介護に認定された場合
    ※生活保護受給者で特定疾病に該当する場合は「みなし2号」となり、介護保険の対象者となります
    初心者ちゃん

    40歳から第2号被保険者になった方々が、65歳になると第1号被保険者に切り替わる、というイメージですね。

    ケアマネ

    そうですね。要注意なのが「給付対象」の項目です。第1号被保険者の方は介護認定で要支援か要介護認定が出れば給付されますが、第2号被保険者の方は特定疾病が原因で要支援か要介護の認定がされなければ給付が受けられません。

    給付対象となる特定疾病

    現在、給付対象となっているのは下記の16種類の疾病です。

    ケアマネ

    これらの疾病の中には、身体障害者手帳を取得できる可能性もあります。介護保険では適用されないサービスが利用できることもありますよ!(※併用する場合、制度上重なる部分は障害福祉サービスより介護保険の自己負担が優先して適用されます

    ※下記のように、介護保険より優先される給付もあります

    労働者災害補償保険
    (労災)
    業務中や通勤中に事故にあうなどして介護が必要な状態になった場合
    公務災害補償国家公務員や地方公務員が公務中や通勤中に事故にあうなどして介護が必要な状態になった場合
    自動車損害賠償責任保険
    (自賠責保険)
    交通事故が原因で介護が必要な状態になった場合

     第2号被保険者が利用できる介護サービス

    ケアマネ

    基本的には第1号被保険者も、第2号被保険者も、利用できる介護サービスは変わりません。

    初心者ちゃん

    なるほど!それでは手続き以降の流れは全く同じなんですね。

    ケアマネ

    もう1つ異なるのが、「本人負担割合」です。第1号被保険者は収入に応じて負担割合が異なりますが、第2号被保険者の場合、収入にかかわらず1割となっています。

    もしも第2号被保険者の方で介護サービスが必要になったら・・・

    もし、不測の事態により介護保険を利用することとなった場合、不安に感じることが多くあるかと思います。その場合でも、地域包括支援センターや身近なケアマネージャーさんなどに気軽に相談してみましょう。ケアプランの作成など、介護を受けることになった方がどんな生活を送りたいか、希望を叶えるお手伝いをしてくれるはずですよ!

    ケアマネ

    お友達のお母様も、介護保険の利用やリハビリを通じて、早く良くなるといいですね。

    初心者ちゃん

    はい!今日学んだこと、友達にも教えてあげなきゃ!

  • 「ケアマネージャー」とは

    「ケアマネージャー」とは

    介護のことについて調べていると必ずでてくる「ケアマネージャー」。耳慣れない言葉ですが、どんなことをする人なのでしょうか?

    初心者ちゃん

    そもそものお話で恐縮なのですが、『ケアマネさん』って何をする人なのでしょうか?介護の資料を見ていると何度も出てくるのですが、なかなか馴染みがなくて・・・。

    ケアマネ

    介護申請をしようとすると、突然出てくる名称なので、戸惑われる方も多いと思います。私が日頃どんなことをしているか、ご紹介しますね!

    ケアマネージャーのお仕事

    ケアマネ

    ケアマネージャーとは、別名『介護支援専門員』といい、介護サービスを利用する人の相談にのったり、適切なサービスが受けられるようにサービス事業者などとの連絡調整を行ったり、ケアプランの作成を行う人のことです。

    具体的には、下記のようなお仕事をしています。

    ・アセスメント(利用者の状況や生活環境を把握し、課題を分析すること)をし、ケアプラン(※1)を作成する

    ・利用者宅を訪問してモニタリングをする(少なくとも月1回)

    ・適宜サービス事業者と調整し、サービス担当者会議を開く

    ・サービスの保険点数と利用者負担額を計算・管理して、保険給付に関する書類を市区町村に提出する

    (※1)ケアプラン(介護サービス計画):介護保険サービスを受けることになった要介護者が、理想とした生活を送れるよう、介護サービスを組み合わせた計画書のこと。介護認定を受けた後に作成します。これを支援の必要性の根拠として、介護保険サービスを利用します。

    初心者ちゃん

    介護保険を利用し始めると、ケアマネージャーさんにはいろいろお世話になるんですね。ケアプランの作成やその他の支援は有料なのでしょうか?

    ケアマネ

    ケアマネージャーの仕事は『居宅介護支援』という介護保険サービスの1種となります。ここに要する費用についてはすべて介護保険でまかなわれているので、利用者さんの自己負担はありませんよ!

    利用者さんとのかかわり

    ケアマネ

    ケアマネージャーは、介護保険サービスの利用者をケアマネジメントすることで支援します。利用者さんやそのご家族とケアマネージャーとの付き合いは長期にわたるため、信頼関係を築くことが大切です。

    最初にケアプランを作成するだけではなく、ケアマネージャーとはその後も継続的なお付き合いが続きます。

    月に1回は必ずモニタリング(利用者の自宅に伺い、問題がないかを確認すること)を行い、ご家族の方や利用者本人とコミュニケーションをとります。
    利用者本人が選んだサービス事業者であっても、実際に利用し始めると不安なことや困ったことが出てくるものです。問題を早期発見して改善するため、ケアマネージャーは月に1回以上のモニタリング業務をしています。

    また、ケアマネージャーに介護の相談をする中で、生活の様子などをすべて話すことが躊躇われるかもしれませんが、ケアマネージャーには守秘義務があるため、利用者やそのご家族のことを外部に漏らすことはありません。

    どうやってケアマネージャーを選ぶの?

    初心者ちゃん

    頼れるケアマネさんを選ぶには、どんな方法があるのでしょうか?

    担当ケアマネージャーを決めるには、下記のような方法があります。

    ①お住まいの地域の地域包括支援センターで、居宅介護支援事業者のリストから選ぶ

    ②利用したいデイサービス等がすでにあれば、そこに併設している居宅介護支援事業者にお願いする

    ケアマネ

    この他にも「かかりつけ医に相談し、医療との連携が得意なケアマネージャーを教えてもらう」「実際に利用している知り合いに紹介してもらう」という、住み慣れた土地ならではのネットワークを活用する方法も有効です。

    ケアマネージャーとの上手な付き合い方

    ケアマネージャーが決定したら、どのように連携していけば良いのでしょうか?

    ①コミュニケーションをしっかりととる
    利用者さん本人の状態・希望により、ケアプランも大きく変わってきます。現在の状況をしっかりと伝え、ケアマネージャーが話を聞いて意思を汲み取ってくれるのか、提案してもらったケアプランやサービスが合っているのかを検討し、不安や不満があればそれを伝え、細かいことでも連絡をとりながら関係づくりを進めていきましょう。

    ②希望は具体的に伝えましょう
    居宅介護支援事業所で働くケアマネージャーの標準担当件数は「利用者35人に対して1人」と決められています。そのため利用者さん1人1人に割ける時間は限られ、把握することが難しくなっています。希望や要望を「なんとなく」ではなく、具体的に伝えることで、利用者さん・家族の考えをしっかりと知ってもらい、適切な介護サービスが受けられるようにしましょう。

    ケアマネ

    もし、選んだケアマネさんとうまくいかなかったとしても、変更可能なので大丈夫ですよ!ケアマネージャーや居宅介護支援事業者を変更しても、利用中の介護サービスはそのまま継続することができます。

    初心者ちゃん

    「誰を選ぶか」よりも「どう付き合うか」が重要かもしれませんね。どのケアマネージャーさんであっても、自分の希望をきちんとケアマネージャーさんに伝えるようにしてみます!

    介護のプロ、ケアマネージャー

    ケアマネ

    「ケアマネージャー」についての理解は深まりましたか?ケアマネージャーになるには、ケアマネージャー資格の取得が必須ですが、その受験資格に「介護施設での一定期間の従事経験」が必要とされます。そのため、ケアマネージャーの方々は様々な介護保険の利用者さんを見てきた介護のプロです。少しでも困ったことがあれば、まずは相談してみましょう!ケアマネージャーさんとのコミュニケーションを深め、ベストな介護を進めていけるといいですね!

  • 具体的な「要介護状態」と「要支援状態」とは?現役ケアマネジャーが解説!

    具体的な「要介護状態」と「要支援状態」とは?現役ケアマネジャーが解説!

    常に介護が必要な状態が「要介護状態」と書かれていましたが、実際にはどのような状態が該当するのか、イメージがわきません。

    ケアマネ山崎

    実際に、そのような疑問を多くいただきます。今から具体的な事例を出しながら、ご説明していきますね。

    「介護度」とは?

    ケアマネ山崎

    介護申請でつけられる介護度とは、「介護の手間」を数値化したものです。

    介護認定の申請をすると、介護の必要度を判定するために、「介護度」がつけられます。

    介護度を付けるためには、調査員が自宅を訪問し、認定調査を実施しますが、この際、主に下記の項目がチェックされています。

    • 認知力
    • 立上り
    • 移動
    • 入浴
    • 排泄
    • 食事

    これらを総合的に判断し、8つの段階に分けられます。

    介護度具体的には区分支給限度額(標準自己負担額)
    ※自己負担1割の場合
    非該当日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、その能力もある状態。
    要支援1基本的日常生活はほぼ、自分で行うことができるが、要介護状態にならないよう支援が必要。50,320円
    (5,032円)
    要支援2要支援1よりも、基本的日常生活を行う能力が低下し、
    その能力に応じた支援が必要。
    105,310円
    (10,531円)
    要介護1基本的日常生活や身の回りの世話に、一部介助が必要。167,650円
    (16,765円)
    要介護2食事・排泄・入浴・洗顔・衣服の着脱などに、一部または多くの介助が必要。197,050円
    (19,705円)
    要介護3食事・排泄・入浴・洗顔・衣服の着脱などに、多くの介助が必要。270,480円
    (27,048円)
    要介護4食事・排泄・入浴・洗顔・衣服の着脱などに、全面的介助が必要。309,380円
    (30,938円)
    要介護5基本的日常生活・身の回りの世話全般に全面的介助が必要。362,170円
    (36,217円)

    それぞれの介護度の状態例

    先ほどの「介護度」が具体的にはどの程度なのか、見てみましょう。

    ここでは、それぞれの項目を1人でできる力を「◎:問題なし」「◯:やや低下」「△:低下」「✕:非常に低下」と記載しています。

    介護度認知力立上り移動
    要支援1[hsm-fa icon=”fas fa-bullseye”]
    要支援2[hsm-fa icon=”fas fa-bullseye”]
    要介護1
    要介護2
    要介護3
    要介護4
    要介護5
    介護度入浴排泄食事
    要支援1[hsm-fa icon=”fas fa-bullseye”][hsm-fa icon=”fas fa-bullseye”]
    要支援2[hsm-fa icon=”fas fa-bullseye”][hsm-fa icon=”fas fa-bullseye”]
    要介護1[hsm-fa icon=”fas fa-bullseye”]
    要介護2
    要介護3
    要介護4
    要介護5

    要支援状態

    要支援状態とは、「現在は自立しているが、将来的に介護が必要になる可能性が高い状態」のことです。

    この判定では「介護サービス」ではなく「介護予防サービス」を受けることができます。この段階で適切な対策を行い、介護度が進まないよう心身機能の維持や改善を図ります

    要支援状態で受けられるサービスには、どんなものがあるのでしょうか?

    ケアマネ山崎

    上野原市では「介護予防・生活支援サービス事業」として①訪問型サービス②通所型サービス③通所型サービスA④通所型サービスCの4種類が受けられますよ!

    具体的には、自分ではできない日常的な行為への家事の援助や、短時間型のデイサービスなどです。

    要介護状態

    要介護状態は「今にも介護が必要な状態」であるため、介護サービスを受けることとなります。

    現在の介護度がさらに重くなることを予防し、日常生活を送るうえで、できる限り介護状態を維持・または軽減することを目的とした様々なサービスが受けられます。

    ケアマネ山崎

    要介護の場合、すべての介護サービスを利用することができます。しかし、制度上受けられるサービスは多岐にわたっても、残念ながらお住まいの地域では希望のサービスを提供している施設がない、ということもあります…。

    どのような状態になったら、介護認定を受けた方がいいの?

    どんな状態になったら、介護認定を受けた方がいいのでしょうか?

    ケアマネ山崎

    「いつ」という具体的な定義はないので、少しでも気になったら、お住まいの地域の介護保険の窓口に相談してみるのがいいのかもしれませんね。

    ケアマネ山崎

    入院がきっかけで介護保険の利用をはじめる方も多いです。例えば夏場の熱中症や、栄養の偏りで具合が悪くなり、入院したらそのまま寝たきりとなって、退院する時に病院から介護保険の利用を勧められる、というケースですね。

    ケアマネ山崎

    介護というと、デイサービスや老人ホームなどの施設や、介護員の訪問を連想される方も多いですが、介護保険は福祉用具のレンタルや販売にも利用できるので、もしも老化が原因で日常生活でお悩み事がある場合、楽になる可能性も高いですよ!

  • 介護保険の使い方

    介護保険の使い方

    そもそも「介護保険」ってどんな保険?

    皆さんは「介護保険」と聞くと、どんなものをイメージしますか?

    「40歳になると健康保険と一緒に給与からひかれているもの」
    「あれ、これっていつから使えるんだろう?」
    「介護が必要になった時にどうやって使うの?」

    40歳になると「第2号被保険者」となり、保険料の納付義務が発生することはご存知の方が多いと思いますが、介護保険をどんな時に、どのように使うのか、実際に家族の介護等で利用したことがある方以外には知らない方が多いのではないでしょうか?

    介護保険とは、介護が必要な方に、その費用を給付してくれる保険です

    ですが、同じような公的保険の「健康保険」とは異なり、介護保険給付を受けるには様々な手続きが事前に必要となっており、また受けられるかどうかの審査もあります。

    介護保険の使い方

    65歳になると「介護保険被保険者証」が届きますが、そのままでは介護保険のサービスは利用できません。

    介護保険のサービスを使うためには、様々な手続きが必要です。

    介護保険のサービスを使うまでの流れについて、ご説明します。

    【1】介護保険のサービスが必要になったら・・・

    介護保険のサービスが使えるのは以下の方です。

    ①65歳以上の場合

    寝たきりや認知症などで、入浴、排泄、食事などの日常の生活動作について、常に介護が必要(要介護状態)と認定された方。

    掃除、洗濯、買い物などの身の回りのことができないなど、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)と認定された方。

    ②40歳~64歳までの方

    40歳~64歳までの方は基本的には介護保険のサービスは使えません。初老期認知症、脳血管疾患などの老化が原因とされる16種類の病気により、介護や支援が必要な状態(要介護状態、要支援状態)と認定された方のみ利用できます。

    【2】要介護認定の申請をしましょう

    申請は住民票のある市町村の役所(市役所、区役所、役場など)に行います。上野原市の場合は「長寿介護課」です。

    介護保険申請書に、名前、生年月日、住所など必要な事項を記載して、介護保険者証を添えて提出します。

    申請書を提出したら、訪問調査の日程を決めます。

    【3】訪問調査が行われます

    市町村から委託された認定調査員が自宅を訪問し、申請者本人と直接会い、聞き取り調査を行います。

    訪問調査とは?
    本人の正確な状態を探るため、申請者の身体状況、食事や入浴などの日常生活の動作の状況などの74項目について調査します。この調査の結果と主治医の意見書(※)を加味し、要介護度の認定が決められます。

    ※主治医の意見書
    主治医意見書は、身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等について、申請者の主治医(かかりつけ医)からの意見をもらうもので、要介護度を決める際に必要な重要なものです。介護保険の申請をしたら主治医に申請したことを伝えておきましょう。主治医がいない場合は市町村が担当の医師を決めてくれます。

    【4】認定審査会で要介護度が決まります

    保健、医療、福祉の専門家5人による認定審査会で協議の上、要介護度が決定します。


    一次判定として、訪問調査の結果がコンピューターで判定され、その判定と主治医意見書に基づき、認定審査会要介護度を決定しています。決定の基準は全国一律の基準です。

    【5】認定結果が届きます


    認定審査会で要介護度が決定したら、ご自宅に認定通知書が届きます。認定通知書には、下記の8段階の記載があります。

    ①非該当(自立レベル)
    ②要支援1、要支援2
    ③要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5のうち1つ

    この要介護度に応じて、介護保険で使えるサービスの種類や使える量が決まります。(なお、非該当の判定の場合はサービスの利用はできません)

    【6】ケアプランの作成


    介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせた「ケアプラン」を作成します。このケアプランに基づき、介護サービスを利用します。

    • ケアマネジャーがケアプランを作成してくれます
    • 要支援の方は地域包括支援センターがケアプランを作成します

    ケアプランとは?
    ケアプランとは、どのような介護サービスを、いつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。要介護の場合は「居宅サービス計画書」、要支援の場合は「介護予防サービス計画書」とも言います。

    ケアマネージャーとは?
    介護を必要とする方が介護保険サービスを受けられるように、ケアプランの作成やサービス事業者との調整を行う、介護保険に関するスペシャリストです。地域包括支援センターや、居宅介護支援事業者に所属しています。

    【7】サービスの利用開始

    利用にあたり、ケアマネージャーがサービスを提供する事務所と連絡調整を行ってくれます。ケアプランに基づき、サービス事業所と利用者が契約してサービスを利用します。

    介護保険では、利用者とサービス事業所の契約によりサービスが行われます。
    同じサービスの種類でも、たくさんのサービス事業所があります。

    ご自分にあったサービス事業所を選びましょう。また、料金のことなどしっかりと説明を受けて、納得してから契約しましょう。

    ご相談はこちら

    介護保険のサービスを使うまでには、たくさんの手続きや時間がかかります。
    大変な手続きもたくさんあるので、ケアマネジャーへ依頼してみましょう。
    • 要介護認定申請の援助(更新申請を含む)
    • ケアプランの作成(ケアプラン作成のための相談面接、アセスメント、課題把握、ケアプラン作成、モニタリング、サービス担当者会議、サービス事業所との必要な連絡調整など)
    • 給付管理業務

    ケアマネージャーは、これらをはじめ、様々な援助を行う介護保険の専門職です。 ケアマネジャーは「居宅介護支援事業所」で働いていますよ!