要介護認定の申請を出してみよう

初めて「要介護認定」の申請を出すことに。具体的にはどうするのでしょうか?

初心者ちゃん

介護申請を出すことになりました。よし、さっそく申請を出しに行くぞ!!・・・あれ?どうやって申請するんだろう?

ケアマネ

要介護申請は、市の担当窓口に申請します。上野原市の場合は、『長寿介護課』と呼ばれるところですよ。

介護申請を出してみよう

上野原市の担当窓口は、市役所の庁舎ではなく、「上野原市総合福祉センターふじみ」内にあります。市役所からは車で3分の距離です。

初心者ちゃん

我が家の場合は私が申請に行けるけど、もしもお願いできる人が周りにいない時はどうするのでしょうか?

ケアマネ

そのような場合は、病院からケアマネージャーに代行依頼の電話がかかってくることがありますね。基本は本人かご家族の方が申請をすることになっていますが、ケアマネージャーは代行可能なんです。

申請書に記入をしますが、申請書以外にも必要なものがあります。

・介護保険被保険者症(65歳の誕生日が近くなると市町村から送付されるもの)

・身分証と印鑑

・マイナンバーがわかるもの

【代理申請の場合は上記の持ち物に追加】

・委任状など、代理権の確認ができるもの

・代理人の身分証と印鑑

ケアマネ

必要なものは各市区町村によって異なるので、事前に確認していきましょう!

認定調査

申請が受理されると、市町村から委託された認定調査員が自宅を訪問し、申請者本人と直接会って聞き取り調査を行います。

ケアマネ

私たちケアマネージャーも認定調査員としてお伺いしています

申請者本人からヒアリングをし、マークシート式の認定調査票に記録をしていきます。

認定調査票には約70個もの確認項目があり、主に「日常生活能力」と「認知能力」が確認されます。時間としては20~30分ほどで終わることも多いですが、長くて1時間ほどかかる場合もあります。

主な項目調査の具体的な内容
身体機能
(どのくらい動けるか)
麻痺や拘縮があるか、寝返りや起き上がりができるか、座れるか、立って歩けるか、風呂に入れるか、視力、聴力など
生活機能
(日常の困り具合)
移動はできるか、食事は摂れるか、排泄はできるか、歯磨きや洗顔はできるか、着替えはできるか、外出できるか、など
認知機能
(認知症の有無)
意思の伝達ができるか、生年月日が言えるか、自分の名前を言えるか、季節や場所がわかっているか、徘徊があるか、など
精神・行動障害
(BPSDの程度)
被害妄想があるか、感情が安定しているか、同じ話を何度もするか、収集癖など困った行動があるか、など
社会生活
(人間関係など)
薬の管理ができるか、お金の管理ができるか、自分の意思で決定ができるか、買い物や調理ができるか、など
過去14日間に受けた医療行為点滴、中心静脈栄養、透析、酸素療法、人工呼吸器、気管切開、経管栄養など
日常生活の自立度身体的にどのくらい自立しているか、認知機能はどのくらい自立しているか
初心者ちゃん

この調査票には本人がすべて答えるのでしょうか?

ケアマネ

基本的には本人に答えていただいています。身体機能のチェックとして、実際に動いてもらうこともありますよ!

訪問調査の際には、家族の方も同席することをお勧めします。質問事項にないことでも、日常生活を送るうえで困っていることは遠慮せずに調査員に伝えるようにしましょう。

ケアマネ

日常動作について、できるかできないかを聞かれますが、本人が見栄をはって、できないのにできると答えてしまう方もいらっしゃいます。そのような場合には、メモにこっそり書いて、帰り際に調査員に渡すのも手です。

独居の方の場合は自宅での生活を自分でなんとかするしかないため、一応「できている」状態である場合が多く、介護度が上がりにくくなってしまっています。「1人だから何とかなっている=介助されていない」として記録されてしまう場合があるので、調査員はおかれている状況(独居)と特記事項(本来であれば入浴介助をしているのが適切)など、詳しく調査員が記入していきます。

認定調査には「主治医の意見書」も必要

認定調査と並行して、介護度をつけるために主治医からの意見書の作成をしてもらいます。
要介護認定の申請書に主治医を記載する箇所があるため、ここに記載した医師に市町村から依頼がされます。主治医が依頼を受けてそのまま市町村に提出するものなので、本人や家族にはその内容は知らされません。そのため、介護申請の前後には必ず主治医を受診し、生活で困っていることなどを伝えておくといいかもしれません。

主治医の意見書は、下記の内容で構成されています。

・傷病に関する意見

・特別な医療が必要かどうか

・心身の状態に関する意見

・特記すべき事項

・生活機能とサービスに関する意見

初心者ちゃん

もしも主治医がいない場合、主治医の意見書は書いてもらえないのでしょうか?

ケアマネ

上野原市の場合だと、申請時に紹介してもらえる指定の病院で診察を受け、その先生に意見書を書いてもらうことになりますね

認定が届くまで

ケアマネ

ここまでで申請は完了です!上野原では申請から結果が届くまで、約1か月半くらいかかるかな。

要介護認定は、下記の2つのステップで行われます。決定の基準は全国統一です。

1次判定(中間結果)
訪問調査員がチェックした認定調査票の結果をもとに、コンピュータが自動的に要介護度を振り分けます。この段階はまだ中間結果で、変更になることもあります。
※上野原市の場合、ここでケアマネには通知がいく
2次判定(最終結果)
保険・医療・福祉の専門家が5人程度集まって、介護認定審査会が開かれます。介護認定審査会とは、1次判定の結果と主治医の意見書を参考にして総合的に協議する場です。
ここで、介護にどれだけ時間や手間がかけられているかを基準に考えて「要介護度」が決定されます。
ケアマネ

結果通知と一緒に「介護保険被保険者証」が同封されてきます。これは。ケアプランを立てる際やデイサービス等で実際にサービスを利用する時に必要になるものです。大切に保管してくださいね!

要介護認定には「更新」もあります

初心者ちゃん

最初についた介護度はずっと変わらないのでしょうか?

ケアマネ

もちろん、更新もありますよ!更新の時も最初の要介護認定と同じように、認定調査員の訪問や主治医の意見書が必要など、認定の流れは変わりません。

要介護認定には有効期間があります。
厚生労働省では、要介護認定の有効期間を原則6ヵ月と定めていますが、市町村の判断によって3~48ヵ月(4年間)の間で設定することが可能になっているため、地域によって更新の期限は異なります。

上野原市では、介護保険を新規申請した人の場合は1年、その後の更新は更新前と同じ要介護度だった場合は2年、異なる要介護度だった場合は1年が有効期限です。

ケアマネ

介護サービス介護認定は自動的に更新されません。有効期間が過ぎても更新の申請を行わないと、認定の効力はなくなり、サービスの費用も保険の対象外となってしまうため注意しましょう!

※要介護認定の更新期限を切らしてしまうと、再度新規から申請する必要があります

もしも判定に納得がいかない場合は?

初心者ちゃん

もしも要介護度に納得がいかない場合は変更してもらえるのでしょうか?また、高齢者の場合何かが原因で急に介護度が落ちちゃうことも考えられますよね。

ケアマネ

「ついた要介護度に不服がある場合」と「区分変更を希望する場合」には要介護認定の再申請が可能です。

不服申し立て区分変更
概要介護認定が正しく行われたか調査し、不当と認められた場合は介護認定をやり直す介護認定自体を見直す。見直しの結果、要介護度が上がることも下がることもある
どんな時に利用するか要介護認定の結果に不服がある時心身状態が大きく変わった時
申請先都道府県市区町村
申請期限認定結果が出てから3か月以内特になし
審査内容要介護認定の過程に不当な部分があったかどうか要介護認定そのものを見直す
結果が出るまでの期間約3か月(+再認定)約1~2か月

介護保険の結果に不満があり再申請の手続きをしたとしても、確実に判定結果が変わるわけではありません。

ケアマネ

どちらの手続きでも仕組みや流れが複雑です。すぐに再申請の手続きをするのではなく、まずは担当のケアマネージャーに相談してみましょう。

おわりに

介護保険の申請方法はわかりましたか?あい里では、介護保険申請のお手伝いもしています。「介護保険を使ってみたいけど、申請の仕方がわからない」そんな方は介護相談窓口からお気軽にお問合せください。