そもそも「介護保険」ってどんな保険?
皆さんは「介護保険」と聞くと、どんなものをイメージしますか?
「40歳になると健康保険と一緒に給与からひかれているもの」
「あれ、これっていつから使えるんだろう?」
「介護が必要になった時にどうやって使うの?」
40歳になると「第2号被保険者」となり、保険料の納付義務が発生することはご存知の方が多いと思いますが、介護保険をどんな時に、どのように使うのか、実際に家族の介護等で利用したことがある方以外には知らない方が多いのではないでしょうか?
介護保険とは、介護が必要な方に、その費用を給付してくれる保険です
ですが、同じような公的保険の「健康保険」とは異なり、介護保険給付を受けるには様々な手続きが事前に必要となっており、また受けられるかどうかの審査もあります。
介護保険の使い方
65歳になると「介護保険被保険者証」が届きますが、そのままでは介護保険のサービスは利用できません。
介護保険のサービスを使うためには、様々な手続きが必要です。
介護保険のサービスを使うまでの流れについて、ご説明します。
【1】介護保険のサービスが必要になったら・・・
介護保険のサービスが使えるのは以下の方です。
①65歳以上の場合
寝たきりや認知症などで、入浴、排泄、食事などの日常の生活動作について、常に介護が必要(要介護状態)と認定された方。
掃除、洗濯、買い物などの身の回りのことができないなど、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)と認定された方。
②40歳~64歳までの方
40歳~64歳までの方は基本的には介護保険のサービスは使えません。初老期認知症、脳血管疾患などの老化が原因とされる16種類の病気により、介護や支援が必要な状態(要介護状態、要支援状態)と認定された方のみ利用できます。
【2】要介護認定の申請をしましょう
申請は住民票のある市町村の役所(市役所、区役所、役場など)に行います。上野原市の場合は「長寿介護課」です。
介護保険申請書に、名前、生年月日、住所など必要な事項を記載して、介護保険者証を添えて提出します。
申請書を提出したら、訪問調査の日程を決めます。
【3】訪問調査が行われます
市町村から委託された認定調査員が自宅を訪問し、申請者本人と直接会い、聞き取り調査を行います。
訪問調査とは?
本人の正確な状態を探るため、申請者の身体状況、食事や入浴などの日常生活の動作の状況などの74項目について調査します。この調査の結果と主治医の意見書(※)を加味し、要介護度の認定が決められます。
※主治医の意見書
主治医意見書は、身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等について、申請者の主治医(かかりつけ医)からの意見をもらうもので、要介護度を決める際に必要な重要なものです。介護保険の申請をしたら主治医に申請したことを伝えておきましょう。主治医がいない場合は市町村が担当の医師を決めてくれます。
【4】認定審査会で要介護度が決まります
保健、医療、福祉の専門家5人による認定審査会で協議の上、要介護度が決定します。
一次判定として、訪問調査の結果がコンピューターで判定され、その判定と主治医意見書に基づき、認定審査会要介護度を決定しています。決定の基準は全国一律の基準です。
【5】認定結果が届きます
認定審査会で要介護度が決定したら、ご自宅に認定通知書が届きます。認定通知書には、下記の8段階の記載があります。
①非該当(自立レベル)
②要支援1、要支援2
③要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5のうち1つ
この要介護度に応じて、介護保険で使えるサービスの種類や使える量が決まります。(なお、非該当の判定の場合はサービスの利用はできません)
【6】ケアプランの作成
介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせた「ケアプラン」を作成します。このケアプランに基づき、介護サービスを利用します。
- ケアマネジャーがケアプランを作成してくれます
- 要支援の方は地域包括支援センターがケアプランを作成します
ケアプランとは?
ケアプランとは、どのような介護サービスを、いつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。要介護の場合は「居宅サービス計画書」、要支援の場合は「介護予防サービス計画書」とも言います。
ケアマネージャーとは?
介護を必要とする方が介護保険サービスを受けられるように、ケアプランの作成やサービス事業者との調整を行う、介護保険に関するスペシャリストです。地域包括支援センターや、居宅介護支援事業者に所属しています。
【7】サービスの利用開始
利用にあたり、ケアマネージャーがサービスを提供する事務所と連絡調整を行ってくれます。ケアプランに基づき、サービス事業所と利用者が契約してサービスを利用します。
介護保険では、利用者とサービス事業所の契約によりサービスが行われます。
同じサービスの種類でも、たくさんのサービス事業所があります。
ご自分にあったサービス事業所を選びましょう。また、料金のことなどしっかりと説明を受けて、納得してから契約しましょう。
ご相談はこちら
大変な手続きもたくさんあるので、ケアマネジャーへ依頼してみましょう。
- 要介護認定申請の援助(更新申請を含む)
- ケアプランの作成(ケアプラン作成のための相談面接、アセスメント、課題把握、ケアプラン作成、モニタリング、サービス担当者会議、サービス事業所との必要な連絡調整など)
- 給付管理業務
ケアマネージャーは、これらをはじめ、様々な援助を行う介護保険の専門職です。 ケアマネジャーは「居宅介護支援事業所」で働いていますよ!